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未婚の恋人同士でも浮気の慰謝料を請求することはできますか?

未婚の恋人同士の場合、浮気の慰謝料を請求するのは難しいと思われます。ただし例外はあります。

未婚の恋人同士で慰謝料を請求できるケースとは?

夫婦ならば、浮気をした配偶者と浮気相手に慰謝料を請求できます。

しかし、未婚の恋人同士で浮気をされた場合は、浮気をした恋人に慰謝料を請求したとしても、払ってもらえる可能性はかなり低いでしょう。

夫婦間で浮気(不倫)について慰謝料のやり取りが発生するのは、夫婦に貞操義務があるためです。
貞操義務とは、配偶者以外の異性と性的関係を持たないという義務で、条文に明記されてはいませんが、民法上、夫婦が守らなければならないものとされています。

この貞操義務に違反することを不貞行為と言い、不貞行為は民法上の不法行為であるとされます。 慰謝料というのはそもそも損害賠償の一種で、不法行為によって他者に肉体的・精神的損害を与えた際に、その損害を賠償する意味で支払われるものです。

未婚の恋人関係においては、貞操義務が存在しません。
そのため、浮気をしても不法行為とはならず、よって慰謝料を払う必要もない、ということなのです。

内縁関係である場合

内縁関係の男女が浮気をした場合、慰謝料を請求できます。
内縁関係とは、いわゆる事実婚のことで、正式に婚姻届を出していないだけで、実質は夫婦同様の関係であることを指します。

内縁関係と夫婦関係(婚姻関係)では、生じる義務や権利について異なる点がいくつかありますが、貞操義務については同様に考えられています。

そのため、内縁関係であれば、未婚のカップルでも浮気は不貞行為とみなされ、慰謝料の請求が認められる可能性があります。

 内縁関係の浮気で慰謝料を請求するポイント

内縁関係にあるパートナーの浮気について慰謝料を請求する際は、
自分たちが内縁関係であることを証明する必要があります。

内縁関係を証明するポイントとして、次のようなものがあります。
  • 互いに婚姻の意思がある(互いに内縁関係の自覚がある)
  • 長い間同棲している
  • 財産や生計を共にしている
  • 知人や互いの両親(親族)が内縁関係を認めている
  • 賃貸契約書の同居人欄に続柄として「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されている
  • 住民票の続柄欄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されている
  • 自分たちが内縁関係である旨を記した契約書や証明書がある

中でもとくに重要視されるのは、互いに婚姻の意思があることと、生計をともにしているということです。
つまり、単に長い間恋人として同棲している、というだけでは内縁関係とは言えないのです。

また、上記に挙げたポイントのどれかひとつに該当していればいい、というわけでもありません。
内縁関係を証明するためには、できるだけ多くの証拠が揃っていることが望ましいです。


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