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  3. 財産分与なしで離婚したいがどうすればいい?

妻の浮気が発覚しました。財産分与なしで離婚したいのですが、できますか?

原則として、相手に離婚の原因があっても財産分与を拒否することはできません。ただし、条件によっては財産分与なしで離婚することができる場合もあります。

離婚をするとなったときに必ずついてまわるのが「財産分与」です。
財産分与とは、婚姻期間中に築いた共同財産を清算することをいいます。たとえ稼いでいるのが一方だけであったとしても、原則「1/2ルール」に則って半分ずつ分けられることが大半です。

ですが、今回のように妻が浮気が離婚の原因だった場合、「自分が稼いだお金を渡したくない」と考える方もいらっしゃるでしょう。
相手に責任がある場合、財産分与なしで離婚できるのでしょうか?

答えは「原則、財産分与なしで離婚はできません」。
ただし、条件によっては財産分与なしで離婚することができる場合もあります。 ここでは、
  • なぜ浮気妻に財産を支払わなければならないの?
  • 財産分与なしで離婚できる条件は?
  • 財産分与額を減額させる方法・裏技!

の3点を、わかりやすく解説していきたいと思います!

なぜ浮気妻に財産を支払わなければならないの?

その理由は、夫婦にはそれぞれ離婚時に共有財産を請求する「財産分与請求権」が認められているからです(民法767条1項)。

財産分与は夫婦で協力して築いた共同財産の清算が目的なので、離婚の原因を作ったこと(有責性)は財産分与に影響を与えないとされているのです。
なので、たとえ離婚の原因を作ったのが妻であっても、財産分与を請求されれば、法律上断ることはできないのです。

財産分与の対象になるもの、相場など、詳しい解説は以下のページを参考にしてください。

財産分与って? 相場とは?

財産分与なしで離婚できる条件は?

財産分与は請求されれば必ず支払わなければなりませんが、財産分与をせずに離婚をする方法もあります。

それはつまり、相手に財産分与請求権を放棄してもらうことです。
相手が財産分与を放棄してくれれば、支払う必要はなくなります。ですが、これは任意なので、応じてくれるかどうかは相手次第になります。むろん、強制して応じさせることはできません。

たとえ財産分与放棄を裁判で申し立てても、法律で権利として定められている以上、放棄が認められることはありません。

では、応じてくれない場合はどうすればいいのでしょうか?
そのときは、相手に支払う財産分与額をなるべく減らすことに注力するしかありません。
いかにして財産分与額を減らすか、次項で見ていきましょう。


財産分与額を減額させる方法・裏技!


協議離婚の場合、減額交渉をする

協議離婚は基本的に夫婦での話し合いで条件を決めるので、調停や裁判とは違って金額や配分は自由に設定できます。
なので、話し合いの場で、相手の非を突きつけ、財産分与の減額を交渉することは可能です。


財産分与に慰謝料を加味する

妻の浮気が原因で離婚に至った場合、精神的苦痛を負ったとして、財産分与とは別に慰謝料を請求することができます。
その「慰謝料」を財産分与の中に加味することで、財産分与額を減らすことが可能です。

たとえば、夫婦の共有財産が500万円だった場合、慰謝料を加味すると……(下記表にするといいかも)

 
財産分与額 250万円 250万円
慰謝料 +200万円 −200万円
財産分与に慰謝料を加味 450万円 50万円

となるわけです。

基本的に、慰謝料は一度の支払いになります。
財産分与に含めるか、財産分与後に別途請求するか、の違いです。

ただ、財産分与の中に慰謝料を含んでしまう方が、慰謝料を取り損ねたり、後々に支払いが滞るようなことがないというメリットがあります。

財産分与に慰謝料を加味するかどうかは、協議離婚の場合なら離婚協議書や公正証書を作成する際に話し合い、加筆しましょう。

慰謝料をいかに多く取るかが鍵に!

慰謝料を加味することで財産分与額を減らす場合、慰謝料をいかに多く取るのかがポイントになります。
不貞が離婚の原因である場合には、有効な証拠をより多く集めることが大切です。

  • 配偶者と浮気相手がホテルや相手の自宅に出入りする写真、動画
  • 肉体関係を彷彿とさせるLINEやメールのメッセージ
  • 配偶者が浮気を自白した音声

など

期間が長く、回数が頻繁であればあるほど「精神的苦痛が大きい」と認められ、慰謝料は高額になります。

慰謝料が高額になる条件とは?

探偵や興信所などの調査機関は、裁判で有効と認められる証拠の集め方を心得ています。そういった専門機関も利用しながら、きちんと証拠を集めておきましょう。

また、こうした証拠は、裁判になったときはもちろん、財産分与に慰謝料を含む含まないに拘らず、分与額の減額交渉にも役立ちます。


併せて読みたい!

配偶者にどれだけ非があったとしても、残念ながら財産分与をすることは基本的に免れません。

いかに相手に支払う額を少なくするか、もしくは慰謝料として相手からいかに多くお金を取るかに焦点を当てなおし、行動していくようにしましょう。

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