浮気調査の費用を損害賠償として相手に請求できる?

浮気調査にかかった費用は損害賠償として請求できる?

探偵や興信所に浮気調査を依頼すると、数十万円の費用がかかるのが一般的です。 中には、100万円を超えるような高額な費用がかかるケースもあります。

パートナーの浮気を暴くために浮気調査を行うわけですから、浮気の慰謝料とは別で、浮気調査にかかった費用も、損害賠償として取り返したいと思う方は多いでしょう。

実際に、浮気調査にかかった費用を、パートナーや浮気相手に請求することはできるのか
その答えは、「請求できる場合とできない場合がある」です。

では、どういう場合なら請求できて、どういう場合だと請求できないのか。
浮気調査の費用が損害賠償として認められる条件と、その金額の範囲について解説します。


浮気調査の費用が損害賠償として認められる条件


そもそも損害賠償とは、相手の不法行為によって生じた損害を賠償してもらうために請求できるお金です。

浮気問題における不法行為とは、「不貞」つまり配偶者以外の者と肉体関係を持つことです。

そしてここで損害に当たるものは、浮気調査にかかった費用分の損失です。

浮気調査の費用が損害賠償として認められるには、
不法行為(不貞)と損害(調査費用分の損失)に相当な因果関係があることが求められます。

つまり、パートナーと浮気相手が不貞という不法行為をしたことが原因で、 被害者は浮気調査のための費用という損失を被った、といえる状況でなければいけないということです。

単純に考えれば、パートナーが浮気しており、その事を証明するために浮気調査を行うわけですから、十分に因果関係が成り立つように思います。

しかし、場合によっては、相当な因果関係が成り立つとは判断できないケースもあります。
たとえば、

  • 浮気調査を依頼する前に自分で調べられる余地があった場合
  • 既に不貞の証拠を掴んでいたが念には念を入れて探偵に調査を依頼した場合
  • パートナー又は浮気相手が、既に浮気について自白していた場合
などです。

本当に探偵や興信所に浮気調査を依頼する必要があったのか。
その必要性がなかったと判断されると、浮気調査にかかった費用は損害賠償として認めてもらえません。

また、探偵や興信所による調査が、不貞行為の立証にどれほど貢献したか、その寄与度合いについても考慮されます。

浮気調査をしてもらったけれど、この内容ならわざわざ依頼しなくても自分で調べられた、というような調査結果だった場合は、調査費用が損害賠償として認められないケースもあります。


浮気調査の費用は全額請求できる?


浮気調査にかかった費用が損害賠償として認められる場合でも、全額を損害賠償として請求できるとは限りません。
むしろ、かかった費用分の一部しか、損害賠償として認められないケースが多いです。

個々のケースによってまちまちではありますが、一般的な割合としては、浮気調査費用の6割〜1割程度が、損害賠償として払われる金額になるようです。

不貞の証明に探偵による調査が不可欠だったと認められたようなケースでは、請求額の割合が高くなる傾向にあります。
実際に、120万円超の調査費用のうち100万円が認められた例があります。

逆に、調査なしに不貞を推認できたとされた別のケースでは、120万円程度の調査費用のうち10万円しか認められなかった例もあります。

実際にいくらまでを損害賠償金として認めるかどうかは、浮気調査の必要性の高さや、不貞行為立証のための寄与度が判断材料となることに注意しましょう。

ここまでお話したことは、浮気調査にかかった費用を裁判で請求しようとした場合の話です。

裁判ではなく、当事者同士の話し合いだけで合意できるのであれば、より高い割合で調査費用を払ってもらえる可能性もあります。
相手が納得してくれさえすれば、浮気調査にかかった費用を全額支払ってもらえる可能性もゼロではありません。


当事者間の協議で賠償請求した方がお得?


浮気調査にかかった費用を裁判で請求するよりも、当事者間の協議で請求した方がお得ではないかと思ったでしょう。

しかし、任意の賠償請求には問題点もあります。

  • パートナーや浮気相手が浮気を認めない場合もある。
  • 賠償金を踏み倒す可能性がある。
  • 賠償請求の強制力が無い。
  • 任意の交渉は全て自分で行うか、弁護士に依頼しなければならない。
など。

このように、当事者だけでの任意の話し合いでは、浮気をしたパートナーや浮気相手が、浮気した事を認めない、言い逃れをして浮気をうやむやにしたりといったことがあります。

それでも、浮気調査の費用や慰謝料を任意で請求したい場合は、事前にしっかりと準備が必要です。


当事者間の協議で賠償請求するときのポイントは?

当事者間の協議で請求するときのポイントとしては、言い逃れをさせられない状況を作っていること、そして協議内容を公正証書にするなど強制力をつけることです。

言い逃れをさせないために大切なのは、「浮気の証拠」です。

裁判でも間違いなく認められるだけの決定的な証拠を示すことが重要です。

加えて、協議の内容は必ず文書にすることが大切です。

特にこの文書を「公正証書」にしておくと、万が一賠償金が支払われなかったときに強制執行(給与差し押さえなど)をしやすくなります。

浮気調査の費用や慰謝料を任意で請求したい場合は、これらのことをふまえて、事前にしっかりと準備が必要です。


浮気の慰謝料に関する気になる記事

▲ ページ先頭へ