離婚裁判で勝つためには

離婚裁判で勝つために必要なこと
それは「覆されることのない証拠をつかんでいること」です。

裁判では基本的に、相手が不法行為を行ったということを自分で証明してみせなければいけません。

相手が浮気をし、それが理由で夫婦仲が破綻したということが事実であっても、口頭で主張するだけでは証明はできません。
誰がどう見ても、浮気が事実であり相手に非があると判断できるような、確固たる証拠が必要なのです。


浮気の証拠は、離婚裁判のときだけでなく、それ以前の調停や夫婦間での話し合いの場でも、有効に使うことができます。
ただ、せっかく浮気調査をして得た確たる浮気の証拠でも、出すタイミングを間違うと、その効力が半減してしまうということを知っておかなければなりません。

離婚を望む場合、いきなり裁判をするのではなく、まずは夫婦で話し合いを行うことになります。
その際に、持っている浮気の証拠の全てをはじめから相手に見せつけるのは、得策ではありません。

まずは、あなたが浮気に気づいているという事を伝え、軽めの状況証拠を示しながら、相手の出方を見ましょう。

真っ向から浮気を否定してくるケースもあれば、浮気は認めつつも、不利な離婚や高額な慰謝料を回避するために、ところどころ嘘の供述をしてくるケースもあります。


相手の出方を見ながら、ベストなタイミングで証拠を提示したほうが、相手も言い逃れできなくなり、上手く言いくるめられてしまうということも防げます。
調停や裁判においても、はじめから決定的な証拠を提示するより、相手の出方を見ながらタイミングを見計らった方が、より有効に証拠を活用できます。

もし相手が嘘の証言をした場合、そのあとにこちらが決定的な証拠を示せば、相手の悪質性をより明白にするとができるからです。

相手の性格や状況にもよりますが、とにかく無闇に証拠を見せつけるのではなく、浮気調査で得られた決定的な浮気の証拠は、あくまでも最後の決め手として持ち、話し合いや離婚裁判に臨むことをお勧めします。


浮気調査後の離婚までの流れ

浮気調査を探偵に依頼する方の中には、依頼する時点で離婚したいと心を決めている方もいるかと思います。

ですが、実際、離婚まではどのように進むのでしょうか?
浮気調査後から離婚までの流れについて、簡単に解説したいと思います。

探偵・興信所に浮気調査を依頼し証拠が取れたら、離婚の話し合いを始める前に、まず考えるべきことがあります。
それは、慰謝料を請求するかどうか、ということです。


離婚に際して、とにかく早く縁を切りたいから慰謝料はいらない、という方もいるでしょう。
ですが、相手は浮気(不貞)という不法行為をはたらいたわけですから、慰謝料の請求は浮気の被害者にとって、法律で認められている正当な権利です。

ですから、もし「離婚を急ぎたい」「慰謝料を取るなんてがめついと思われたくない」などの理由で慰謝料請求を諦めようと思っているならば、もう一度よく考えてみてください。
(ちなみに、慰謝料の請求には期限がありますが、期限内であれば離婚後でも請求することはできます。)

また、慰謝料は浮気をした配偶者だけでなく、浮気相手にも請求できる場合もあります。

配偶者や浮気相手に慰謝料を請求するならば、そのことも踏まえて、離婚の手続きを踏んでいきましょう。
離婚のするための大まかな流れは、次のとおりです。


  1. 01.配偶者と話し合う → (話し合いがまとまれば協議離婚)
  2. 02.家庭裁判所に調停を申込む → (調停がまとまれば調停離婚)
  3. 03.家庭裁判所に訴えをおこし、離婚裁判を行う → (裁判に勝てば裁判離婚)

基本的にはまず、配偶者との話し合いから始まります。
配偶者と話し合った上で、お互いに条件に合意できれば、協議離婚となります。

配偶者と話し合いにならず埒があかないという場合は、家庭裁判所に調停を申込みます。
調停でも話し合いがまとまらない場合は、裁判となります。

それぞれでの工程では、前項でもお話したように、相手の出方を見ながら、上手いタイミングで浮気の証拠を使っていきましょう。

配偶者だけでなく浮気相手にも慰謝料を請求する場合は、これとは別に、浮気相手に対して訴えを起こしたり、示談をするなどの手続きが必要になります。

絶対に離婚したい! と思うなら

探偵や興信所に浮気調査を依頼して、証拠がとれたにも関わらず、有利な条件で離婚できなかったり、慰謝料の請求ができなかった、という事態が起こることがあります。

せっかく浮気調査を行っても、証拠写真が不鮮明なものしか撮影できない探偵や興信所だと、後々、不都合が生じてきます。

依頼する際は、浮気調査を得意とする探偵や興信所に依頼することが大切だと言えます。

浮気調査をお考えの方は、当サイトをお読みいただき、最寄りの当探偵事務所及び興信所まで、ご相談いただければと思います。


株式会社 赤井事務所
代表取締役: 継野勇一


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