子供を妊娠・出産してから受け取ることができる手当とは

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未婚で妊娠して出産しようと考えてますが先々の生活が不安です。どんな手当がもらえますか?

未婚で妊娠・出産した方でも行政から手当を受け取ることができます。どのような手当があるのか事前に調べておいて、手続きを行ってはいかがでしょうか。

未婚で妊娠したら手当は貰える?子供の出産で受け取れる手当

未婚で妊娠したら手当はもらえるのか?

未婚で妊娠した場合、「ひとりで育てていけるのだろうか」「働き続けることはできるだろうか」「お金は足りるだろうか」と心配される方が多いと思います。

日本では、未婚で妊娠・出産した場合に活用できる手当がたくさんありますから、まずはそういった手当をきちんと活用しましょう。

手当のほとんどは、ちゃんと申請しなければ受け取ることができないものです。出産に備えて、基本的な手当の基礎知識をつけておきましょう。


手当1 出産一時金


出産育児一時金とは、出産にともなって新生児1人につき42万円(妊娠22週未満での出産など、一定の条件の場合は40万4千円)が支給される制度のことです。

この制度の対象になるのは、健康保険に加入している人で、妊娠4か月(85日)以上で出産した場合です。

なお、この条件に該当していれば、早産、帝王切開の場合や、万が一流産・死産となってしまった場合や人工妊娠中絶の場合でも適用されます。

生活保護を受給している場合は、健康保険に加入していなければ出産一時金をもらうことはできません。代わりに、「出産扶助」や「入院助産院制度」を利用することになります。

代わりに、「出産扶助」や「入院助産院制度」を利用することになります。

出産育児一時金は、基本的な考え方としては被保険者が出産後に受け取ることができる給付金ですが、「直接支払制度」といって、出産費用発生時に協会けんぽから医療機関に出産育児一時金が直接支払われる、という制度もあります。
この制度を利用すれば、被保険者は出産時にその場で負担する費用を大幅に抑えることができます。

かかった出産費用が出産育児一時金の額よりも少なく済んだ場合は、その差額分を協会けんぽに納める形になります。

また、出産育児一時金の支給までに必要なお金が足りないという方のために、「出産費貸付制度」という制度もあります。
対象となるのは、出産育児一時金支給の見込みがあり、出産予定日まで1ヵ月以内の場合、または妊娠4ヵ月以上で医療機関等に一時的な支払いが必要となった場合です。
出産育児一時金の8割相当の額を上限に、無利子で資金を貸し付けてもらえます。
借りた金額分が、後ほど支給される出産育児一時金から差し引かれる形となります。


手当2 出産手当金

あなたが会社に勤務しているような場合は、出産手当金の支給対象になることがあります。

出産手当金とは、会社員や公務員が勤務先の健康保険から支給されるお金です。出産で働けない間の収入を補填してくれるものです。

この制度の対象になるのは、勤務先の健康保険に加入していること(国民健康保険は対象外)、妊娠4カ月(85日)以降の出産であること、出産のために休んでいることです。妊娠4か月(85日)以上であれば、流産・死産・人工中絶も対象です。

すでに退職してしまった人や、出産を機に退職予定の人も、退職日までに1年以上健康保険に加入している場合や、支給期間内(出産予定日前42日〜産後56日)に退職している場合は、給付対象になります。

支給額は出産する人の給料や出産日によって異なるので、確認してみましょう。


手当3 児童扶養手当

ひとり親家庭や、子供の両親の一方が障害者である場合などに支給される手当です。 対象となる児童の年齢は18歳以下で、こちらも所得制限があります。

また、受給資格は所得に応じて「全部支給」と「一部支給」に分かれます。

全部支給の場合の支給額は、月額4万3千160円。

一部支給の場合の支給額は、月額1万180円〜4万3千150円。
対象となる児童が2人以上いる場合は、児童の人数・出生順に応じて、上記の額に3,060円〜10,180円の範囲で加算されます。

児童扶養手当で注意したいのは、養育費を受け取っている場合、養育費の8割分が「所得」に含まれるという点です。

養育費については申請の際に自己申告しなければならず、申告を怠って基準に沿わない児童扶養手当額を受給すると、不正受給になってしまうので気をつけましょう。


手当4 児童育成手当

児童扶養手当と同様、ひとり親家庭や、子供の両親の一方が障害者である場合などに支給される手当です。
支給額は、対象の児童1人につき月額1万3千円です。

こちらも所得制限がありますが、児童扶養手当よりも所得の上限額が高く設定されています。
また、児童育成手当では養育費が「所得」に含まれません。


手当5 児童育成手当(東京都内のみ)

児童扶養手当と同様、ひとり親家庭や、子供の両親の一方が障害者である場合などに支給される、東京都内特有の手当です。

支給額は、対象の児童1人につき月額1万3千500円です。

こちらも所得制限がありますが、児童扶養手当よりも所得の上限額が高く設定されています。
また、児童育成手当では養育費が「所得」に含まれません。

受給方法などについては、東京都内の各自治体のHPを確認してください。


手当6 住宅手当・家賃補助

18歳以下の児童がいるひとり親家庭が利用できる、住宅手当・家賃補助制度もあります。

ただし、自治体によってはこの制度を導入していない地域もあるので、ご自身の地域が支給対象かどうか確認が必要です。

支給条件は自治体によって違いますが、所得制限や住宅要件があるところがほとんどです。


手当7 ひとり親家族等医療費助成制度

ひとり親家族等医療費助成制度は、ひとり親家庭の子どもが病院などで診察を受けた場合に、医療費や入院費などを市区町村が助成する制度です。

対象となる児童の年齢は18歳以下です。


医療費や入院費の一部は自己負担する必要がありますが、一月あたりや一日あたりの自己負担額に上限が設定されており、その上限を超える分の医療費などは、市区町村が負担してくれます。

助成対象は自治体によって異なりますが、健康保険への加入や所得制限があるところが大半です。

自己負担上限額など、助成の詳細な内容は各自治体によって異なりますので、お住まいの市区町村の福祉課などに問い合わせて確認しましょう。


手当8 失業保険


妊娠・出産によって会社を離職することになった場合、職場で雇用保険に加入しており一定の条件を満たしていれば、失業保険を受け取ることができます。
原則として、失業保険を受給できるのは退職した日の翌日から1年間とされていますが、妊娠・出産のためやむなく退職をしたという場合、失業保険の受給期間を最長3年間まで延長できる可能性があります。

ただし、受給期間が延長できるというのは「失業保険を貰える期間が長くなる」ということではなく、「失業保険を受給する資格の保有期間が延びる」ということです。
失業保険は、失業後、再就職するための活動をしている者に支給される保険制度です。
妊娠・出産のためやむなく退職した場合は、しばらくは再就職活動ができなくなるため、本来は失業保険の受給資格がありません。
しかし、受給期間の延長をすることで、原則の1年という期間が過ぎても、3年以内に再就職活動を始めた場合は、失業保険を受け取ることができる、というものです。

失業保険の受給期間延長は申請できる期限が設けられているので、詳しくはハローワークに確認しましょう。


手当9 自立支援教育訓練給付金

自立支援教育訓練給付金は、ひとり親家庭の経済的自立を支援するために就業支援のひとつとして支給される助成金です。

対象となるのは、20歳未満の子供を扶養している母子家庭の母、または父子家庭の父です。
児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準であることが条件のひとつです。

対象となる教育訓練を受講し、終了した場合に、受験のための経費60%が支給されます。
教育訓練の分野は多岐にわたり、IT・医療事務・ウェブ関連の仕事・観光サービス・調理・建築などがあります。

受講前に都道府県などから、講座の指定を受ける必要がありますので、必ずお住まいのハローワークまたは子育て支援課などに事前に相談するようにしましょう。


手当10 高等職業訓練促進給付金

高等職業訓練促進給付金は、ひとり親家庭の親が、看護師などの特定の資格を取得するために6ヶ月以上養成機関で修業する際に、都道府県などから支給される手当です。


対象となるのは、児童扶養手当の支給を受けている母子家庭の母、または父子家庭の父です。

修業中は高等職業訓練促進給付金が月額支給され、全課程を修了した場合は一定額の高等職業訓練修了支援給付金が支給されます。


また、高等職業訓練促進給付金を利用して養成機関での資格所得を目指す人に、資金を貸し付ける「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」というものもあります。
こちらは各都道府県等の社会福祉協議会が運営しています。

この制度では、養成機関を修了し資格を取得した日から一定期間内に就職し、一定期間以上業務に従事した場合は、貸付金の返還が免除されます。
期間についてはお住まいの地域のHPを確認しましょう。


どんな手当があるのか確認して手続きをしよう

今回は、未婚で妊娠・出産した女性が利用できる各種手当について解説してきました。 未婚で妊娠・出産した場合に利用できる手当はたくさんあります。

手当の基礎知識を知って、賢く利用しましょう。


 よくある質問

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