未婚でもDV被害の慰謝料を請求できるのか?

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未婚でもDVの慰謝料は請求できますか?

未婚でもDVに対する慰謝料を請求できます。
既婚者の場合と慰謝料の請求に違いがあるのか確かめてみましょう。


DV(ドメスティック・バイオレンス)が原因で離婚する夫婦は数多くいます。

そのため、DVの慰謝料請求をする女性も少なくありません。
ただし、結婚していない場合には、「DVで慰謝料はもらえるのだろうか」と心配している方も多いでしょう。

今回は、内縁関係や恋人関係など、籍を入れていない場合でもDVによる慰謝料請求はできるのか、について解説していきます。

DV被害に悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。

未婚・内縁関係・恋人でもDVの慰謝料の請求はできる?慰謝料を請求する方法


結論から申し上げると、未婚であってもDVによる慰謝料請求は可能です。
慰謝料を請求したいと考えたら、まずは最寄りの警察署に被害届を提出しましょう。

「被害届なんて大げさなことをしたくない。彼を犯罪者にしたくない」という気持ちは命取りになります。

DVは、命を奪いかねない犯罪なのです。
まずは被害届を出すのが解決への一歩になります。
被害届を出し、警察にDVを受けた旨を報告すると、警察は事件の捜査に乗り出してくれます。

被害届を出して警察からの追求が始まると、DVの加害者は弁護士をつけて、示談をしようとしてくるでしょう。

弁護士から電話、または手紙で加害者からの謝罪が伝えられ、示談交渉が開始されます。

加害者は示談金の提示をしてきますので、その金額に合意できない場合は、交渉してみましょう。

合意できる金額を相手が提示してきたら、示談成立です。
示談書を作成しましょう。


加害者は、この示談書を、検察庁および裁判所に提出します。
示談が成立し、初犯の場合、不起訴処分になるでしょうから、前科はつきません。

警察に訴えられてしまったら、加害者は示談金を支払わざるをえません。

なぜなら、示談にならず、起訴されてしまった場合、前科者になってしまう可能性が高くなってしまうからです。

未婚・内縁関係・恋人関係の場合、DVの慰謝料はいくらが相場?


つぎに、未婚の場合、DVの慰謝料の相場はいくらくらいになるのか、を確認していきましょう。

結婚している場合、DVが原因で離婚した場合の慰謝料は、多くとも300万円程度になります。

結婚している年数などによって慰謝料の金額は変わってきますが、離婚の慰謝料としては、300万円を超えることはまれだと考えていいでしょう。

未婚で事実婚状態にある場合は、離婚の慰謝料は、結婚している場合と変わらない金額を請求することができます。

籍も入れておらず、恋人同士の場合は、離婚の慰謝料としてではなく、暴行や障害などを賠償する形で慰謝料を請求することが可能です。

法律によって、暴行は30万円以下の罰金、傷害は50万円以下の罰金、器物損壊は30万円以下の罰金の支払いが定められています。

これだけみると、「彼氏からDVを受けた場合の損害賠償金額は、30万円〜50万円ほどになる」と考えられますが、実際にはより高額な慰謝料が認められるケースも存在します。

2014年、札幌市の女性が、交際中の男性のDVを苦にして自殺をはかり、重度の傷害を負った事例では、札幌地裁により、5千万円の損害賠償が認められました。

この女性は、暴力を受け、思いつめた結果、14階の自宅マンションの非常階段から飛び降り、意識不明の重体になったとのことです。

女性の友人の証言からは、この女性が七ヶ月にわたる暴行を受けていたことが明らかになっています。

これは、未婚であっても、DVによって、被害者が精神的・肉体的に重大な被害を被った場合には、数千万円の賠償金事案になることが明らかになった事例です。

DVは、その実態によって、動く金額にも大きな差がでてくるということです。

DVで慰謝料を請求する際に有効な証拠とは?


慰謝料や損害賠償を請求するためには、DVを受けていたという証拠が必要です。

ここでは、具体的にどういったものが証拠として認められるのか、をご紹介します。

・暴力を受けたときにできた傷やあざなどの写真や動画
・暴力を受け、病院を受診したときの診断書
・暴力を受けた日時や状況を記したメモ
・暴力を受けたことを知っている第三者による証言

病院でもらった診断書や、暴行されたことが分かる写真や動画などは強力な証拠となります。

暴力を受けた際は、できる限り病院を受診し、スマホなどで撮影しておきましょう。また、暴力を日常的に受けている場合、いつ、どのような暴行を受けたのかを、メモや日記帳などに残しておきましょう。

さいごに


今回は、未婚の場合、DVによる慰謝料の請求は可能か、について簡単にご説明してきました。

籍を入れていなくても、DVは犯罪であり、賠償金という形で償ってもらうことは可能です。

慰謝料を請求するためには、DVを受けたという証拠を残しておく必要があります。DV加害者はずる賢く、目に見える顔などには暴力を振るわない人も多数います。

体を殴られた場合には、病院に行き、診断書を書いてもらっておきましょう。
また、写真や動画でも残しておくとよりよいでしょう。

DVを受け続けていると、感覚が麻痺してきてしまい、「どうせ逃げられない」と思ってしまいがちです。

ですが、一歩勇気を出してみることで、現状を変えることはできます。
どうやって一歩を踏み出していいのか分からないという方は、内閣府男女行動参画局が行なっているDV相談ナビ(0570−0−55210)や、警察に相談してみましょう。

 よくある質問

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