未婚の二股男に慰謝料を請求できる条件とは

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未婚ですが、二股した彼氏に慰謝料を請求できますか?

未婚であっても条件を満たせば慰謝料を請求できます。どのような条件があるのか解説していきますので、ご自身がその条件に当てはまるか確認してみてください。

「浮気の慰謝料といえば結婚している場合にしか取れないんじゃないの?」と思っていらっしゃる方も多いかもしれませんが、結婚前であっても相手に慰謝料を請求できるケースがあります。

今回は、

  • 二股をした未婚男性に慰謝料を請求できるケース
  • 慰謝料の相場

について解説していきます。


二股した未婚男性に慰謝料を請求できる2つのケース


二股をした未婚男性相手に浮気の慰謝料を請求できるケースは2つあります。


  • 婚約している
  • 事実婚(内縁)状態である

残念ながら、ただお付き合いをしているというだけでは浮気をされても慰謝料の請求はできません。

交際は自由恋愛の範疇であり、法律の規制が及ばないゆえです。

ですが、「婚約している場合」と「事実婚(内縁)の場合」は、それぞれ法的な権利で保護されているため、慰謝料請求の対象になることがあります。

では、請求ができる2つのケースを見ていきましょう!


 婚約している

婚約とは、恋人同士が結婚の約束をしている状態です。
婚約することで「婚姻の予約の契約が結ばれた」と見なされるため、法律上で保護されます。

ただし、慰謝料を請求するような場合、「婚約している」と裁判所に認めてもらう必要があります。

「婚約している」と見なされる証拠となるものには、次のようなものがあります。

  • 両親の顔合わせを済ませていた
  • 結納をしている
  • プロポーズしたことがわかる写真や動画
  • 2人でウェディングイベントなどに参加していたとわかる申込書など
  • 婚約指輪
  • 結婚を理由に会社を辞めている(寿退社)
  • 友人知人からの陳述
  • 結婚相談所などを介して交際を始めた場合、結婚が前提だったと認められることがある

注意してほしいのは、「結婚しようと約束していた」というような口約束だった場合は婚約と見なされない、ということです。

口約束だけでは慰謝料の請求はできません。


 事実婚状態である

事実婚(内縁)とは、婚姻届など法的な手続きはしていないものの、両者に結婚の意思があり共同生活を営んでいる状態です。
事実婚であっても基本的には法律婚と同様の権利を持っていると考えられるため、法律上で保護されます。

こちらも婚約と同様、「事実婚状態である」ことを裁判所に認めてもらう必要があります。

「事実婚状態である」と見なされる証拠となるものには、次のようなものがあります。

  • 住民票の続柄記載が「夫(未届)」「妻(未届)」になっている
  • 公正証書で婚姻関係の契約を交わしている
  • 賃貸借契約上の同居人の続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」になっている
  • 健康保険証で第3号被保険者になっている(内縁であっても被扶養者になることができる)
  • 結婚式の記録
  • 生命保険証書の受取人が「内縁の夫」「内縁の妻」になっている
  • 家計に関する資料(家計を共にしているとわかる家計簿など)

注意してほしいのは、「同棲」と「事実婚」は別物という点です。

「婚姻意思の有無」が大きな違いと考えられていますが、「結婚を前提に同棲している」と主張する人もいるでしょう。
ですが、裁判で認められるのはあくまで「婚約している」または「事実婚状態」の条件に当てはまるかどうか、です。

同棲であれば、住民票や賃貸借契約書で続柄を「同居人」としているだけのことが多いでしょう。これは「同棲」の域を出ず、婚姻意思はないと判断されてしまいます。

よって、同棲だけでは慰謝料の請求は難しいと考えてください。


二股した未婚男性に請求できる慰謝料の相場は?


 慰謝料の相場

婚約であっても事実婚であっても、慰謝料の平均相場は50万〜300万円ほどであることが多いです。

慰謝料というのは、いわゆる相手から受けた精神的苦痛に対する損害賠償のようなものです。
なので、様々な条件や相手の浮気の悪質性などが考慮された上で、より「精神的苦痛が大きい」と見なされる場合、額が高くなることもあります。もちろん、逆も然りです。

たとえば、

  • 数百万円の高額な婚約(結婚)指輪を相手に贈っていた
  • すでに式場の予約を済ませていた
  • 一緒に暮すための新居へ引っ越していた

というような場合には、慰謝料が高くなる場合があります。

逆に、公正証書を作っていたものの何年も提出していなかったというような場合には、事実婚の意志が弱いとされ減額されることもあります。


 婚約にも事実婚にも当たらない場合、手切れ金という方法もある

慰謝料とは別に「手切れ金」というものがあります。

手切れ金は人間関係の清算のために任意に支払うお金のことをいいます。なので慰謝料のような法的支払義務はありません。
また、法的に支払を要求することもできないため、あくまでも話し合いで支払われます。

逆にいえば、婚約や事実婚でない通常のお付き合いのケースでも、関係の清算という名目で個人的に支払いを要求することもできます。
交際期間が長かったような場合には、相手が誠意を見せて支払ってくれることもあるでしょう。

手切れ金の相場は、10万〜100万円ほどです。
慰謝料とちがって手切れ金は110万円を超えると課税対象になるため、額には注意してください。


二股した未婚男性に慰謝料請求するために効果的な証拠とは?

「婚約している」「事実婚である」ことを前提として、相手の二股を理由に慰謝料を請求する場合には、相手が二股をかけていたことを証明できる証拠を揃えておくことが必要です。

証拠となるものは、


  • パートナーと浮気相手がラブホテルや相手の自宅に出入りする写真が動画
  • ラブホテルの領収書
  • 一緒に暮すための新居へ引っ越していた
  • 肉体関係があったことを彷彿とさせるLINEやメール

注意しておきたいのが、裁判で「不貞があった」と認められるのは、「肉体関係があったと証明される場合」のみです。
なので、手をつないで歩いているだけの写真、「好きだよ」といっているだけのメールなどは証拠としては弱いです。

また、証拠は多ければ多いほどいい、ということを覚えておきましょう。

二股期間が長ければ長いほど、相手との逢瀬の回数が多ければ多いほど、「精神的苦痛が大きい」と見なされ、慰謝料の額は増額される傾向にあります。

二股、不貞の立証に証拠の有無は不可欠です。特に、裁判所に証拠として採用されるものを集めるとなると、なかなか困難な場合もあります。そんなときは、専門家である探偵や興信所に相談してみるといいでしょう。


未婚であっても条件さえ整えば慰謝料を請求できる!

今回は、未婚の男性が二股した場合、慰謝料請求は可能なのかという点についてお話しました。

たとえ未婚であっても、婚約中であったり事実婚状態であれば、慰謝料の請求が可能です。ただし、それぞれ婚約中、事実婚状態であることを確認できる証拠が必要です。

それは二股(不貞)の証明も然りです。
裁判所は証拠主義のため、二股されていることを突きつけられる確固たる証拠が必要です。その証拠の有無によって慰謝料の額も左右されるので、前もって準備しておきましょう。



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