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浮気したのは妻なのに、子供の親権は女性が有利って本当ですか?

子供の親権は母親が有利というのは本当です。女性が有責配偶者であってもそれは同じです。ただし、事情によっては父親でも子供の親権を取得できます。




離婚をして子供の親権を決める場合、「子どもが健全に成長出来る環境を提供できる」ということが親権者にいちばん求められることとなります。

夫婦の話し合いで親権が決まらない場合、家庭裁判所に調停・審判を行ないます。
調停・審判でお互いの話がまとまらない場合は裁判官が今までの養育状況、経済力、育児環境、子供の年齢、性別、性格などの事情を考慮して判断をします。
家庭裁判所は、子供の利益をいちばん重要視しています。

もし離婚の原因が妻の浮気であっても、その浮気が「子供の健全な成長の妨げとならなければ親権を決める際にさほど影響はしない」と言えます。

浮気した妻が親権を持てない場合


離婚原因がどちらの浮気かは基本的には親権に影響しませんが、その浮気が子供の健全な成長の妨げになっている場合は関係ないとは言えません。
以下のような出来事があった場合は親権者として不適切だと判断される要因となります。
浮気相手に会う時間を優先して子供を一人にする時間が増えたり、預けるなどの行動が見られる場合は自分の欲求を優先して子供を育てたいという情熱があまり感じられません。
育児放棄と見なされる場合もあり、そうなると当然親権に影響してきます。

浮気した妻が出て行った期間、夫が一人で子供を育てていた場合は子供が育っている環境を変えるべきではないと裁判所が判断して夫が親権者として相応しいと判断する傾向があります。
また、妻が家を出る時に子供を勝手に連れていく行為は子供の意思を無視した自分勝手な行動とみなされます。
子供にとって急に環境を変えることはよくないことで、事前にとるべき法的措置を無視した行動は親権者として相応しい行動とは言えません。

親権を決める際、子供がまだ幼い場合は判断能力が欠けていると見なされますが、子供の年齢が12歳前後以上であれば子供の意見も尊重される傾向があります。

子供を育てるにはお金がかかるので、離婚後の収入面が安定しているかも重要です。
実家の援助があったり養育費の請求が決まっていれば必ず働いていないといけないということはありませんが、親権者にはやはりある程度の経済力は必要と考えられています。


乳幼児では母親が親権者となるのが適切と考えられている傾向があり、兄弟姉妹がいればそれぞれ離れ離れにならないように考慮しなければいけないとも言われています。
このように親権には離婚原因以外にもさまざまに考慮される事柄があり、離婚原因だけで親権が決まることはありません。


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