離婚裁判で不利になる。元モー娘・加護亜依さんの不倫騒動からわかったこと


元モーニング娘の加護亜依さんが2016年に再婚されました。
加護さんはこれが二度目の結婚になります。最初の結婚では、元旦那さんからの暴力(DV)が原因で離婚されていて、その暴力による痛ましい怪我を負った姿が週刊誌に掲載されたことで、覚えている方も多いのではないでしょうか。

現在は再婚されて幸せに家庭を作られている加護さんですが、過去に不倫騒動もありました。

不倫騒動の相手は、俳優の水元秀二郎さんです。水元さんには当時奥さんとお子さんがいたため、熱愛報道から一転、不倫騒動に発展しました。

この不倫騒動では、加護さんと水元さんに対して元奥さんから、慰謝料を請求する民事訴訟に発展しました。

最終的に、水元さんは元奥さんに対して養育費月30万円を支払うことで同意しましたが、加護さんは水元さんの元奥さんに200万円の慰謝料を払うことになりました。

ここまで見てみると、ただの不倫騒動としか思わないかもしれませんが、この不倫相談で気になったのは「加護さんが法廷に出廷していない」という点です。

そのため、加護さんは、加護さん自身がどう思っているかは別として、対外的に見て不倫を認めたという見方ができ、裁判所からは200万円の慰謝料を払うよう判決が下されました。

■ 離婚裁判で法廷に出廷しなかったらどうなるの?

そこで、加護さんの一連の不倫騒動から、離婚裁判で訴えられた側が法廷に出廷しなかった場合、どうなってしまうのか、気になると思うので少し簡単にご説明します。

・出廷しないと裁判手続きが勝手に進められる

離婚裁判に限らず、民事訴訟などで裁判となったとき、訴えられた側が法廷に出廷しないというのは稀にあるそうです。
そして、法廷に出廷しないと、その裁判は勝手に進められます。しかも、訴えた側の有利な条件で裁判は進みます。
また、訴訟内容に反論することができないため、裁判に出席していないのに、訴状を認めたと世間では取られてしまいます。

・どうしても裁判に出廷できない場合の対処方法とは

しかし、どうしても裁判に出席できないという場合もあります。裁判は平日に行われるので、都合が合わなくて裁判に出席できないということも考えられます。

そんな場合は、代理人に出席してもらうか、擬制陳述を行うことが認められています。
擬制陳述は、最初の裁判でだけ認められる方法で、多くは弁護士を代理人に立て、出席できなかった場合の裁判に備えます。

訴えられた側は、裁判に出席しないと不利になるということが分かっていただけたと思います。また、不倫や浮気を証明するためには、その不貞行為の証拠を集めて、裁判の臨む必要があるため、訴えを起こす側も、裁判前に準備をする必要があることを覚えておきましょう。

 

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