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未婚で妊娠した場合、慰謝料の相場はいくらになりますか?

未婚で子供を妊娠してしまった場合、子供の父親に対して慰謝料を請求できます。どんな場合にどれぐらいの慰謝料を請求できるのか解説します。


未婚で妊娠したら、慰謝料の相場はいくら?

「結婚を前提にしていたから妊娠したのに、妊娠が発覚したあとに逃げられた」
「妊娠したことが発覚したら別れようと言われて精神的苦痛をこうむった」

など、未婚で妊娠した場合に相手の男性から精神的苦痛を与えられた場合、
慰謝料を請求したい、と思う方も多いでしょう。

今回は、未婚で妊娠した場合、相手男性に慰謝料を支払ってもらうことはできるのか、について解説していきます。中絶した場合と、出産した場合とではケースが異なりますので、分けて説明していきます。


【中絶した場合】未婚で妊娠した場合、慰謝料の相場は?


まずは、中絶した場合について解説していきます。

 そもそも中絶した場合、慰謝料は請求できるの?

性行為がお互いの合意に基づいてされていた場合、慰謝料の請求は基本的にはできません。
なぜなら性行為自体は不法行為にはならないからです。
慰謝料というのは損害賠償の中の一種で、相手の不法行為によって生じた精神的苦痛を慰謝するためのお金です。

ただし、中絶に関して慰謝料請求できるケースもあります。
それは、性行為が合意のうえで行われていたものではなかった(レイプされた)場合。
さらに、合意のうえで行われた性行為であっても、

  • 避妊していると相手男性に言われたが、実際には避妊していなかった
  • 結婚をほのめかされて性行為を行ったが、実は既婚者だった

など、相手から騙されていたケースでも慰謝料を請求することができます。

また、合意のうえの性行為で、騙されていたわけでもない、という場合でも、慰謝料請求が認められる可能性があるケースが存在します。
それは、中絶する(中絶した)事について男性が女性に対して適切な態度を取らなかった場合です。

適切な態度を取らなかったというのは、例えば、妊娠したことについての話し合いに応じず中絶するかどうかの判断を女性のみに押し付ける、というようなことです。

合意のうえの性行為の結果妊娠したのですから、その結果に対する責任はどちらか一方だけではなくふたりで負わなくてはなりません。
妊娠・中絶によって女性が被る肉体的・精神的・金銭的負担をケアする義務が男性にはあるのです。

実際に過去の裁判で、このように男性側が適切な態度を取らなかった事に対し、「原告である女性が保護される法律上の利益を違法に害する不法行為」であるとし、女性側からの慰謝料請求が認められた判例もあります。

 未婚で妊娠・中絶する慰謝料の相場はどのくらい?

レイプなどによって強制的に性行為が行われた場合は、慰謝料が高額になるケースが多く200万〜1000万円ほどだとされています。

その他のケースに関しては、金額はケースバイケースで変わってきます。
ただ、「相手が既婚者と知らぬまま性交渉を持ち、妊娠したけれど中絶を迫られた。」というような場合でも、レイプなどの犯罪による中絶案件ほど高額な慰謝料にはならないでしょう。

前項でご紹介した、男性側が適切に義務を遂行しなかったために慰謝料請求が認められたという判例では、女性側からの請求額は200万円、実際の判決では男性側に100万円の慰謝料支払いが命じられました。(平成21年10月15日に東京高等裁判所)。


 中絶費用は請求できる?

中絶する場合は、手術のための費用がかかります。

この手術費用などに関しては、慰謝料とは別物として考えた方が良いでしょう。
慰謝料が発生する案件ならば、慰謝料の中に手術費用なども含まれる場合もありますが、慰謝料を請求できない案件でも、この手術費用などに関しては請求できる可能性は十分あるからです。

妊娠中絶にかかる費用は、妊娠初期(妊娠11週目程度まで)であれば約7万円〜15万円ほど、妊娠中期(妊娠12週目以降)であれば約20万円〜50万円ほどかかります。

次のようなケースでは、中絶手術の費用を全額相手方に請求できる可能性が極めて高いです。

  • 性行為が合意のうえで行われていたものではなかった(レイプされた)場合
  • 相手が中絶にかかる費用を全額負担することに合意した事が証明できる場合

合意のうえ性行為を行った場合は、中絶費用の分担は話し合いによって決められます。
基本的には折半する事がほとんどでしょうが、経済力のある男性が多めに負担するという場合もあるようです。
相手が逃げてしまい話し合いの場を持てずにいるという場合は、弁護士に相談してみた方が良いでしょう。

 未婚で妊娠・中絶する場合の慰謝料の請求方法は?

慰謝料を請求する場合は、文書での請求から始めることをおすすめします。

まずは相手に内容証明郵便を送りましょう。
内容証明郵便とは、記載された内容を日本郵便が証明してくれるという手紙の一種です。
内容証明郵便で慰謝料や手術費用を請求することによって、後から「そんな請求をされた覚えはない」と言い逃れされる心配がなくなります。

内容証明郵便は自分で書き方を調べて送付することもできますが、不備なく作成できるか不安だという場合は弁護士や行政書士に依頼すると良いでしょう。

内容証明郵便を受け取った相手が話し合いに応じるようであれば、ふたりで協議の場を持ち話し合いによる解決を目指します。

内容証明を送っても反応が無い場合、又はふたりの話し合いで合意に至らなかった場合は、調停を起こします。
調停とは、簡易裁判所で非公開で行われる話し合いのことです。
弁護士等の専門家が調停委員としてなりゆきを見守り、お互いの意見を聞きながら合意を目指します。

調停でも合意に至らなかった場合は、いよいよ裁判を起こすことになります。
裁判を起こすことになれば、お金も時間もかかるので、たいていは、調停で合意に至ることが多いのですが、まれに裁判に結論が持ち越されることもあります。
内容証明郵便送付→協議→調停→裁判の順で行われ、合意にいたった段階で終わります。

【出産した場合】未婚で妊娠した場合、慰謝料の相場は?



つぎに、未婚で妊娠、出産した場合についてみていきましょう。

 未婚で出産した場合慰謝料はもらえるの?

未婚で妊娠・出産した場合、相手に慰謝料請求できる場合とできない場合があります。

慰謝料請求できる場合は次のようなケースです。

  • レイプなどの強制的な性行為により妊娠、出産した場合
  • 妊娠が発覚した後、不当に婚約破棄された(婚約破棄させられた)場合
  • 相手の悪質性が高く、それを証明できる場合

例えば、妊娠がわかった段階では結婚の約束をしていたのに後になって結婚できないと言われた、妊娠後に相手から「実は既婚者である」と告げられた、など、当初は互いに結婚することに合意していたのに妊娠後に婚約を破棄されたという場合は、慰謝料請求できる可能性が高いです。

逆に、子供は産むが結婚はしないということを自分の意思で選択した場合は、基本的には慰謝料請求はできません。
ただし、相手から暴力や暴言を受けているためやむを得ず未婚出産の道を選択した、など、相手の悪質性が高い場合は、その事実を証明できれば慰謝料請求できる可能性があります。

また、未婚で出産する場合、慰謝料請求ができるできないに関わらず、養育費は請求することができます。
その場合の養育費の相場は、相手の収入状況によって変わってきます。



いずれにしても、個々のケースごとに適切な対応は変わってきますので、未婚で妊娠し悩んでいるという方は、一度弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします。


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