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不倫は犯罪ですか?どんな法律に違反しますか?

不倫は民法上の「不法行為」となります。この不法行為がどんな意味なのか、詳しく解説いたします。

不倫は犯罪?不貞行為に法律上どんな罰則があるのか


不倫は犯罪なのか?

「不倫はダメ」というのは共通認識として持っている方が多いと思います。

では、なぜ不倫はダメなのでしょうか?不倫は犯罪なのでしょうか?
今回は、不倫は犯罪なのか、不倫がバレるとどんなペナルティがあるのか、
について解説致します。


不倫は犯罪ではなく、不法行為

不法行為とは?

最初に結論を申し上げると、不倫は犯罪ではありません。
不倫は犯罪ではなく、不法行為です。

そもそも「犯罪」とは何か、というと「刑法に違反し、刑罰の対象となる行為」のことです。
不倫については刑法で定められておらず、罰則もありませんから、犯罪とは言えないのです。

不倫に関する罰則規定はありませんが、損害賠償の対象にはなります。

民法の709条には、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。と記載されています。

また民法710条には、他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。と定められています。
民法 - e-Gov法令検索
不倫は、この「不法行為」にあたると解釈され、損害賠償請求の対象となるのです。

法律上の不倫とは?

すぐ上の項目で触れたとおり、不倫は不法行為にあたり、損害賠償請求の対象となります。
では、法律で認められる「不倫」とは、一体どのようなものでしょうか?

実は、法律上で「不倫」という言葉は使用されておらず、「不貞行為」という言葉が用いられます。
不貞行為は民法第770条1項1号に、「裁判所へ離婚の訴えを起こせる理由」として掲げられているものです。

不貞行為はすでにある婚姻関係を壊すものであり、不貞行為を行った者は、婚姻関係の破壊によって配偶者が被った損害を賠償する責任があるのです。

不貞行為とは「配偶者のある人が、配偶者以外の異性と、自由意思で肉体関係をもつこと」を指します。

つまり、性的な関係がない場合は不貞行為とはみなされないことになります。
たとえメールや電話で親密な関係を匂わせる会話をしていたとしても、肉体関係を立証するものがなければ法律上不倫したと認められません。

また、この定義だと、同性愛については触れられておらず、配偶者が同性の第三者と性行為に及んでいた場合は、不貞行為とはみなされません。
ただし、その行為によって精神的苦痛を与えられたり夫婦関係が悪化するなどの損害が生じた場合、その損害に対する賠償を請求できる可能性はあります。

不倫という不法行為を犯すとどんなペナルティがある?

不倫のペナルティとは?

刑罰対象とはならない不倫ですが、不倫していることがバレることで
一定のペナルティが発生する可能性があります。

 @ 慰謝料請求

配偶者に不倫がバレて、慰謝料を請求された場合には、支払いを行う責任があります。

慰謝料の相場は50万円〜300万円ほどだと言われています。
ただし、「不倫を始める前から婚姻関係が破綻していた」、「不倫の証拠がなく、不倫の事実を証明できない」などの場合は、法廷で争えば慰謝料を支払わずに済む判決が出る可能性もあります。

「婚姻関係が破綻していた」とみなされるか否かはケースバイケースですが、長期間別居しているなど、夫婦としての生活の実態がほとんどない場合は婚姻関係が破綻していたと認められることが多いようです。

また、不貞行為についての解説でも触れましたが、法廷において「不倫の証拠」として認められるのは、肉体関係があったことを示すものです。
そのため、それ以外の親密な関係を示す証拠(LINEのやりとり、電話の録音など)だけでは、慰謝料の請求を認めない判決が出やすいと言えます。

慰謝料請求が認められる不貞行為とは、どのようなものですか?

浮気の慰謝料を請求したいのですが、どのような方法がありますか?すべて教えてください。

 A社会的信頼を失う

不倫をした事実が周囲の人々に知られることで、社会的信用を失う可能性もあります。

浮気、不倫がバレてしまったとき、影響を真っ先に考えるのは配偶者や子供と言った一番身近な家族かと思います。
しかし、話は身内だけに留まりません。

もし不倫の結果配偶者と離婚することになったのなら、離婚原因はともかく、離婚の事実を勤め先に申告しないわけにはいきません。
なにかの拍子に離婚原因が自身の不倫であったと知られてしまった場合、決して印象は良くないでしょう。

それどころか社内不倫だった場合、配偶者よりも先に社内に知れ渡ることもありえます。
勤め先の就業規則によっては社内不倫で懲戒処分を受ける可能性もありますし、昇進や配属先に影響が出ることも大いに考えられます。
順当に行けば得ることができるはずだった、社会的信用を失うことにつながってしまうのです。

また、不倫したことが配偶者との共通の知人に伝わることもよくあります。
不倫の事実を知人たちがどう受け止めるかはその人次第ですが、基本的には非難されることになるでしょう。
自分自身や配偶者側の両親・親族も、同様です。肩身が狭くなることは想像に難くありません。

 B家族を失う

配偶者が不倫を許してくれるかどうかは、不倫がバレるまでは分かりません。

不倫している人の多くは、「夫(または妻)は、一度の不倫くらいゆるしてくれるだろう」と高をくくっていることが多く、実際に離婚を切り出されてから慌てふためく人も多いのです。

不倫がバレたことにより、三行半をつきつけられ、妻や夫に去られてしまう可能性もあります。

また、子供がいる場合、不倫によって離婚する事になると、子供の親権者をどちらにするか決めなければいけません。
個々のケースにもよりますが、現在の日本では圧倒的に女性側に子供の親権が認められる事が多いため、とくに男性が不倫をした場合は、妻も子供も失ってしまう可能性が大きいのです。

離婚や親権問題に発展しなかったとしても、その先一生子供から軽蔑されてしまうという可能性もあります。

 C経済的基盤を失う

専業主婦(夫)が不倫をしており、離婚するとなった場合には、経済的基盤を一瞬にして失う可能性がでてきます。

主婦(夫)が不倫していた場合でも、財産分与を受け取る権利はありますが、財産分与で得たお金だけでその先一生暮らしていくことはできないでしょう。
そのため離婚後は仕事に就き、自立した収入源を確保しなければなりません。
しかし、長らく主婦(夫)業に専念してきた人にとって、満足いく暮らしを送るための収入を自分一人で確保することは、思いの外簡単ではありません。

また、パートや正規雇用の仕事をしていた場合でも、不倫の噂が職場に広まり、ひどい場合はそれを理由に嫌がらせを受けるなどして職場に居づらくなり、転職という選択をする羽目になるかもしれません。
すぐに次の仕事が見つかればいいですが、うまくいかなかった場合、予定していたよりも長期に渡って無収入状態になってしまう可能性もあります。

不倫は犯罪ではないが民法上は「不法行為」です

今回は、不倫が犯罪かどうか、罰則はあるのか、について解説しました。
不倫は犯罪ではないため、「禁錮〇年」など刑に処されることはありません。

ですが、肉体関係を伴う不倫がバレた場合には、不倫した当事者および不倫相手は、損害賠償として慰謝料を請求される可能性が大いにあります。
それだけではなく、会社での地位が脅かされたり、最愛の家族を傷つけ失ったり、子供に会えなくなったりする可能性があり、さらには経済的に貧困に陥ってしまうリスクまであるのです。

ですから、不倫は、法律上は犯罪ではないとはいえ、かなりリスクの高い行為だと言えるでしょう。

不倫の誘惑に負けそうになったときは、自らの行っていることが不法行為であり、バレたら損害賠償の対象になる行為でもあるということ思い出すべきでしょう。


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