荒牧陽子の略奪婚からわかる、パートナーに浮気・不倫をされた時の対処方法


img0002かつてものまね女王としてテレビで人気だった、シンガーソングライター兼ものまねシンガーの荒牧陽子さん。
2013年から芸能活動を休止していますが、その理由は精神的なストレス等が理由とのことでした。
しかし、荒本さんとテレビ局プロデューサーの結婚が取り上げられ、その結婚が略奪婚だったのではないかと注目が集まったことで、活動を休止した本当の理由は、相手側の元奥さんとの裁判のゴタゴタがあったから、芸能活動を休止していたのではないかと言われていました。

その後、2014年には荒本さんの現在の旦那さんであるテレビ局プロデューサーと荒本さん本人を相手取り、テレビ局プロデューサーの元奥さんが起こした裁判で、荒本さんと旦那さんから、元奥さんに対して慰謝料合せて300万円を支払うことが裁判所から命じられました。

裁判では元奥さんの完全勝利となりましたが、この荒牧陽子さんの裁判結果のニュースを見て、注目する箇所が2つあります。

1つは、荒本さんが最後までテレビ局プロデューサーとの関係を不倫関係ではなかったと主張した点。

そして、2つ目は、テレビ局プロデューサーと元奥さんの婚姻期間が1年未満という短い期間にも関わらず、総額300万円の慰謝料を支払うよう命じた裁判所の判断です。

ここでは、荒牧陽子さんの略奪婚を例に、不倫関係を相手が認めなかった場合と、慰謝料の請求額について少し話をしようと思います。

 

■ 浮気・不倫相手が不貞行為を認めない場合

浮気・不倫相手が自らが行った不貞行為を認めないことはよくあります。
浮気調査のご相談で、証拠が揃っているにも関わらず、浮気相手が不貞行為を認めず交渉が難航している、という内容のご相談をお受けることがあります。

どういった理由で、浮気・不倫相手がパートナーとの不貞行為を認めないのかと言うと。

「既婚者だと知らなかった」
「既に離婚していると聞いていた」
「奥さんとは離婚するつもり(または別居中)だと言われてた」

これは、実際に浮気相手が言い逃れをするとき、よく使われるフレーズです。
浮気相手に慰謝料を請求するためには、浮気相手がパートナーのことを既婚者であると認識していて、それでも肉体関係を持っていた場合と、その不貞行為が原因で夫婦関係が破綻した場合です。

夫婦が長く別居生活を送っていたり、離婚協議中だったり、離婚をする予定であった場合、または、パートナーから浮気相手に既婚者であることを告げられていなかった場合は、浮気相手に慰謝料を払ってもらうことが出来ないケースがあります。

もしも、浮気相手がパートナーに騙されて肉体関係を持ったとしたら、浮気相手も不貞行為の被害者になるため、慰謝料を請求するのは難しくなります。

そのため、浮気相手に慰謝料を請求する際には、浮気相手が「妻(または夫)がいると認識していたか」を確かめることが重要になります。

これを確かめるには、パートナーと浮気相手の連絡のやり取りを過去にさかのぼって調べる必要があります。
荒牧陽子さんの裁判でも、荒牧さんは相手が「離婚していると思った」と主張していましたが、その前の2人の連絡のやり取りで、奥さんがいることを認識している内容があったため、裁判では荒牧さんはテレビ局プロデューサーが既婚者と知っておきながら関係を持ったと判断されたようです。

不貞行為の証拠を浮気相手に突きつけた時点で、不貞行為を認めれば、その後の交渉はスムーズに進みますが、もしも、証拠と不貞行為を認めない場合は、無理に当事者同士の話し合いをするのではなく、弁護士に相談したり、証拠を揃えて、必要ならば裁判所に判断を仰ぐことも考えなくてはなりません。

 

■ 不貞をした相手にいくらの慰謝料を要求することが出来るのか

荒牧陽子さんのニュース記事を読んでみると、テレビ局プロデューサーの元奥さんは、裁判当初、慰謝料として不貞行為を行った2人に対し6000万円の慰謝料を求めて裁判を起しています。

6000万円と聞くと、単純にかなりの高額だと感じた人もいるかもしれませんが、著名人の離婚報道を知っている人は、そこまで大きな金額ではないと思った方もいるはずです。

しかし、実際の裁判所が下した判決は、2人合わせて300万円の慰謝料の支払いです。
6000万円から300万円になったことに驚いたかもしれませんが、もっと違う部分で驚いた点があります。

今回の略奪婚では、テレビ局プロデューサーと元奥さんの婚姻期間が数ヶ月にも関わらず、元奥さんが300万円もの慰謝料を勝ち取ることができたという点に注目すべきです。

離婚時の慰謝料の計算は、離婚原因を作った責任がどちらにあり、その責任の重さ、夫婦の収入差(経済力)、婚姻期間の長さなどの条件によって具体的な金額が算出されます。

感情的な部分は別として、もっと現実的に慰謝料は計算されるため、「これぐらいの慰謝料が欲しい」と訴えても、実際には数十万円の慰謝料しか受け取ることができない、そんな離婚裁判の事例もあります。

そして、婚姻期間が長ければ長いほど、慰謝料の金額は高くなりますが、逆に婚姻期間が短いと慰謝料の金額は低くなります。

テレビ局プロデューサーと元奥さんの婚姻期間は数ヶ月ですから、慰謝料算出の条件に照れしあわせると300万円もの慰謝料を奥さんが受け取ることが出来たのには、元奥さんが裁判のために十分な準備を行い、離婚に至った事情の前後が大きく関係していたと思われます。

ニュース記事を調べてみると、不貞行為が発覚したとき、元奥さんは出産直後でした。しかも、生まれたお子さんは危険な状態が続き、元奥さん自身も出産後の容態は良くなかったといいます。

そんなとき、家に返ってみると、旦那さんが不倫をしていた証拠が目の前にあれば、その時、元奥さんはいったいどんな気持ちになったでしょう。

裁判の詳細は明らかではありませんが、元奥さんに支払われる慰謝料の金額の多さから、裁判で元奥さんの心情に配慮したようにも思えます。

離婚に必要な証拠が十分に揃っているなど、元奥さんが慰謝料を求める裁判で準備を怠らなかったことが、この結果からうかがえます。

 

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